深桜法律事務所Miou Law Office

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離婚

このようなお悩みはありませんか?

  • 「配偶者が不貞行為をしている。不貞相手にも配偶者にも慰謝料を請求したい。」
  • 「離婚したいけれどすぐに感情的になり話が進まない。」
  • 「不貞行為を理由に慰謝料請求を受けているが妥当な金額かわからない。」
  • 「相手から離婚を切り出されているが、離婚したくない。」
  • 「子供の親権は絶対に欲しい。」
  • 「子どもの養育費はいくら支払ってもらえるか知りたい。」
  • 「別居した場合に婚姻費用をいくら払ってもらえるか知りたい。」
  • 「子どもと面会したい。」
  • 「財産分与の計算がよく分からない。」

離婚でお悩みの皆様へ

離婚には、婚姻関係の解消だけではなく、婚姻費用・財産分与・慰謝料・養育費・親権などさまざまな問題があります。
おひとりで悩みを抱え込まず、不安なお気持ちはもちろん、腹立たしいこと、悲しいこと、ご不満など、ぜひ弁護士になんでもお話しください。
弁護士として10年以上、多くの離婚問題に取り組んできたノウハウを活かして、ご依頼者様のお悩みを1日でも早く解決できるようサポートいたします。

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

夫婦間や代理人を立てて、離婚について協議します。未成年の子どもがいる場合は親権者を決めることが必要です。財産分与や慰謝料、養育費など、今後の生活に関わる事項があるので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事者間の話し合いで合意が成立すれば、離婚協議書や合意書を締結します。

2.調停離婚

当事者間で協議をしても合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
中立な立場の第三者である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いが進められます。
協議離婚と違い、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。

3.裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解の提示をされる場合もあり、和解案に合意すれば離婚が成立し、慰謝料の額などが決定されます。
和解が成立しない場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料の額などが決定されます。

離婚に伴う対応内容

慰謝料請求

不貞相手への慰謝料請求

離婚の際の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるものです。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った配偶者が慰謝料の請求をすることができます。 不貞慰謝料請求をする場合、弁護士に依頼すると、相手方と直接話をしなくてもよくなるので、精神的な負担が軽減でき、早期の解決が期待できます。

不貞相手として慰謝料請求された場合の対応

不倫慰謝料の請求額は裁判相場よりも高いことがほとんどです。支払う義務があるとしても、必要以上に支払う義務はありません。弁護士が代理人となり、状況を客観的に分析し、適正な額まで減額した上で支払うことを、あるいは不当請求であれば撃退することを目指します。
相手方から請求を受けてしまったら、できるだけ早く、弁護士にご相談ください。

養育費請求

養育費の額や支払方法は、まず夫婦間で話し合いをし、離婚協議で決まらなければ離婚調停で話し合うことになります。
養育費算定表を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、一度決めた養育費については、必ずしも不変のものではありません。義務者・権利者双方に事情の変更が生じた場合には、後日決めなおすことができます。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
夫婦で購入した家や車、貯金、掛け金を支払ってきた保険などが、財産分与の対象に当たります。
離婚することを急いでしまうと、夫婦の財産について取り決めをしないで、もらえるはずの財産を手に入れることができないケースも多くあります。法律上の権利なので、しっかり取り決めをすることが大切です。

親権問題

親権者を決める条件は、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがよいか、など子どもの視点で、子どもへのメリットを重視して考えられます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情、経済力、生活環境、今後の養育環境が整っていることなどが重要となります。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らしている親が、子どもに直接会ったり、手紙や写真などを送って交流する権利です。
面会交流は、子どものためのものなので、子どもの利益を優先して考えることが何よりも重要です。 面会交流を取り決める時期については、法律で決まっていませんが、離婚時に取り決めておかないと、後からトラブルが発生するおそれもあります。
子どもにとっても、離婚後すぐから面会交流ができるようにすることで、精神的な安定をもたらすことができます。

婚姻費用

婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために、収入や財産に応じて必要となる居住費や生活費、子どもの養育費、学費などの費用をいいます。 婚姻費用は、夫婦がそれぞれの収入に応じて、分担する義務があります。この義務は、離婚しない限り、別居してもなくなりません。離婚した後は、婚姻費用を分担する義務がなくなるので、婚姻費用を請求することはできません。 婚姻費用の額は、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて決まります。まずは夫婦間で話し合い、合意できない場合は裁判所に調停、審判で決定します。

当事務所の特徴

初回相談60分無料

初回の相談料は、60分無料でお受けしております。
お話をうかがい、状況を整理した上で、最善の解決策、解決にかかる期間、必要な手続き、ご用意いただく書類などを一つひとつ丁寧に説明いたします。法テラスの利用ももちろん可能です。

完全個室完備

お客さまのプライバシーに配慮し、相談室は完全個室です。
「相談に行きたいが子供を預ける場所がない…」「子供から目が離せないので、一緒に相談にいきたい…」とお考えの方も、お子さんとご一緒での面談も可能です。安心してご来所ください。

分かりやすく丁寧に説明します

当事務所では難しい法律用語は使いません。 法律相談というと、どうしても難しい法律用語や聞きなれない言葉などの専門用語が多いので、「話を聞いていても良く分からないかもしれない。」と不安に感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、できる限り分かりやすい説明を心がけています。

また、弁護士へ依頼する際の費用面について不安をお持ちの方は、事前に弁護士費用のお見積もりを提示することも可能です。お見積もり後に必ず依頼しなければならない、ということはございませんので、ご安心ください。

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