相続発生後

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遺産分割

遺産分割とは

相続財産を、相続人の間で分配することを遺産分割といいます。

遺産分割方法の決め方

一般に、遺産分割の方法や割合は次の順序で決めます。

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遺言書

被相続人の遺言書がある場合、相続財産は遺言書の内容に従って分けます。ただし、後述する遺留分の侵害がある場合は例外です。

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遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いによって相続財産の分け方を決めます。相続人全員の同意があれば、相続財産をどのように分けるかは自由です。

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裁判所の手続き

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停または審判の手続きによって遺産分割方法を決めることになります。遺産分割の調停は相続人一人ひとりが申し立てることができます。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を有効に行うには、相続人全員の参加が必須です。一人でも欠けていると、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
ですので、相続人の中に行方不明の方がいる場合や、協議に協力してくれない方がいる場合はお早めに弁護士へご相談ください。
また、ご自身が相続人であるにもかかわらず、他の相続人だけで勝手に遺産分割協議が成立してしまったような場合にも、弁護士へご相談ください。遺産分割のやり直しを請求することができます。

寄与分

被相続人の生前に被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人は、その貢献した分を遺産分割割合に反映してもらえる可能性があります。
寄与分は、遺産分割協議の中で主張し他の相続人全員の同意を得るか、そこで認めてもらえない場合には家庭裁判所の調停や審判で主張します。

遺留分

遺留分とは

遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分です。兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。

遺留分が問題になり得る場合

被相続人が遺言や生前贈与によって財産の全部または大半を誰かに譲ってしまった場合、相続人にとっては自分が相続するはずの財産が減ってしまい、またはなくなってしまうことになります。
このような場合、法定相続人は遺留分を主張できる可能性があります。

遺留分の割合

遺留分の割合は、法律で次のように決められています。
同順位の相続人が複数人いる場合は、遺留分をその人数で案分します。

  • 配偶者のみが相続人の場合 2分の1
  • 子のみが相続人の場合 2分の1
  • 直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
  • 兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし
  • 配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1
  • 配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

法テラスWebサイトより引用

遺留分を主張する方法

遺留分を侵害された法定相続人は、自分が相続するはずだった財産の贈与または遺贈を受けた人に対して遺留分侵害請求をすることによって、侵害された遺留分に相当する金額を取り戻せる可能性があります。

TEL

06-6131-3921

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