財産分与

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財産分与の意味

財産分与とは、婚姻中夫婦が協力して築き上げてきた財産を、離婚時に公平に分配することです。
その他、財産分与には、離婚後により経済的に弱い立場に立たされる者への扶養の意味もあります。また、離婚による慰謝料の要素を加味して財産分与を行うケースもあります。

財産分与の対象

名義は関係ありません

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げてきた財産です。
名義は関係ありません。夫婦で築き上げた財産であれば、夫婦の共有名義、どちらか一方の名義、どちらも財産分与の対象になり得ます。

財産分与の対象になり得るもの

例えば、次のようなものが該当します。

  • 結婚してから購入したマイホーム、自動車、家財道具など
  • 婚姻中に貯めた貯金
  • 婚姻中に取得した株式
  • 婚姻中に保険料を支払った生命保険、学資保険など
  • 一定の条件を満たす退職金、企業年金

財産分与の対象でないもの

例えば次のようなものは特有財産といい、財産分与の対象にはなりません。

  • 夫婦の一方が結婚前に貯めた貯金
  • 夫婦の一方が結婚前に取得した家、自動車、家財道具、株式など
  • 婚姻中であっても、夫婦の一方が相続で取得した財産

財産分与の割合

原則は1/2ずつ

財産分与の割合は、財産形成に対する夫婦それぞれの貢献度によって決まります。そして、特別な事情がない限りは、夫婦の貢献度は一般的に1:1であると考えます。つまり、財産分与では通常、夫婦のそれぞれに財産が半分ずつ割り当てられます。

例外になり得る場合

ただし、次のような場合は例外として、財産分与の割合が増減する可能性があります。

  • 財産分与の割合について夫婦で別途合意した場合
  • 婚姻中、夫婦が同居していない期間がある場合
  • 夫婦の協力扶助義務の分担に大きな不均衡があった場合
  • 夫婦のどちらかが著しい浪費によって、夫婦の共有財産を減少させていた場合

財産分与についての話し合いがまとまらない場合

夫婦間での話し合いがまとまらない場合や配偶者が話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所による調停、審判の手続きを利用する方法もあります。

離婚後の、財産分与の請求

離婚時に財産分与をしなかった場合であっても、離婚が成立した日から2年以内であれば元配偶者に財産分与の請求をすることができます。
話し合いがまとまらない場合や話し合いに応じてもらえない場合には、家庭裁判所による調停、審判の手続きを利用することも可能です。

当事務所がお手伝いできること

当事務所がお手伝いできること

当事務所では相談者様のご事情をよくお伺いした上で、財産分与に関するシミュレーションやアドバイスをさせていただけます。
また、ご依頼をいただけましたら、財産分与に関する配偶者様との話し合いを弁護士が代行いたします。また、裁判所の手続きが必要になった場合も、代理人として裁判所へ同行しサポートをさせていただけます。

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06-6131-3921

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