自己破産

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自己破産の概要

自己破産とは、裁判所の免責許可を得て残った借金をゼロにする手続きです。
具体的には、価値のある財産を手放し、借金と清算することになります。

自己破産のメリット

債務整理手続きに共通のメリット

債務整理を弁護士に依頼することによって、借入先からの連絡や催促が止みます。
また、債務整理を弁護士に依頼すると、債務整理の手続きが終わるまでは借金の弁済が猶予されます。

債務整理の中で自己破産を選択するメリット

債務整理の中で自己破産を選ぶメリットとして、一般には次のものがあります。

  • 裁判所の免責許可が認められると、残った借金を弁済する必要がなくなる
  • 免責許可が確定し破産手続きが完了した時点で借金がゼロになるため、他の債務整理の手続きに比べ再スタートを早く切ることができる

自己破産を選択する場合の注意点

自己破産の手続きを選択する場合には、次の点に注意する必要があります。

  • 借金と清算するため、マイホームなどの価値ある財産を失う
  • 破産後、一部の職業につけなくなり、特定の資格を失う場合がある(保険外交員、保険代理店、宅地建物取引士、貸金業者、警備員、弁護士など)
  • 官報に記載される
  • 破産管財人が選任されると、郵便物が直接届かない、転居や長期の旅行ができないなど行動が一部制限される

自己破産ができない場合(免責不許可事由)

免責不許可事由

自己破産で借金を清算するには裁判所による免責許可を受ける必要があります。
ただし、次の事実(免責不許可事由)がある場合には免責許可が受けられない可能性があります。

  • 破産手続きの対象となるべき財産を、隠す、壊す、誰かに無償で譲る、不当に安く売るなどの行為をした
  • 破産手続きの開始を遅らせる目的で、闇金でお金を借りる、クレジットカードで商品を購入して安く転売した
  • 特定の債権者からの借金だけを不当に(まだ支払い期限が来ていない場合など)優先して支払い、他の債権者との公平さを欠いた
  • 浪費、ギャンブル、投資の失敗などが借金の主な原因である
  • 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、既に借金を返せない状況でありながら、その事実をごまかして新たな借金をした、またはクレジットカードで買い物をした
  • 過去7年以内にも自己破産や個人再生などの債務整理をしている

諦めずにご相談ください

諦めずにご相談ください

免責不許可事由に該当する事実があっても、直ちに諦める必要はありません。対応次第では、裁判所の裁量で免責が認められる場合もあります。
なお、弁護士や裁判所に事実と異なる申告をしたり、免責不許可事由を隠したりすることはしないでください。そのことが後に、不利に働く可能性があります。

当事務所がお手伝いできること

当事務所では、相談者様のお話とご希望をよくうかがった上で、相談者様に適した債務整理の方法をアドバイス・シミュレーションさせていただけます。
また、ご依頼をいただけましたら、裁判所での手続きにも代理人として立ち会い、お手伝いいたします。

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06-6131-3921

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