離婚に関するお悩み

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離婚の原因

話し合いによる離婚

話し合いによる離婚

夫婦が話し合って合意し離婚をする場合には、離婚の理由は問題になりません。
性格の不一致など、どのような理由でも離婚することができます。

裁判上の離婚

夫婦の一方が離婚に応じない場合、最終的には裁判所が離婚を認めるかどうかを判断することになります。その場合、離婚が認められるかどうかは、以下の法律上の離婚原因があるかどうかによって判断されます。

  • 配偶者が不貞行為をしたとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

別居中の婚姻費用

婚姻費用とは、結婚している夫婦とその子どもが生活を営むうえで必要な費用のことです。
法律上、夫婦には婚姻費用の分担義務があります。例え別居中であっても、まだ離婚にはいたっておらず戸籍上は夫婦である間は、同じく婚姻費用の分担義務を負い続けます。
つまり、夫婦のうち収入の多い方が少ない方の婚姻費用を負担しながら別居するというケースもあります。

離婚・別居の事前準備

離婚や別居をお考えの場合には、離婚後・別居後の生活がどのようになるか、お金や住むところ、子どもの学校の問題などをよくシミュレートし、準備をしておかれることをおすすめします。
当事務所へご相談をいただけましたら、相談者様に幸せなその後を送っていただけるよう一緒に考え、アドバイスをさせていただきます。

TEL

06-6131-3921

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