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遺言書

相続財産の分け方を指定する

相続財産の分け方を指定する

遺言書は、自分がいつか被相続人になったときに備えて、自分の相続財産の分け方についての意思表示をするための文書です。
後々の相続手続きをスムーズにするという意味で、遺言書の作成はどのような方にとっても有意義です。
中でも、次のようなご意思をお持ちの方には特に、遺言書の作成をお勧めします。

 

 

  • 財産を特定の人に譲りたい
  • 財産の分配方法について希望や考えがある
  • 親族に遺産分割のもめごとを残したくない

遺言書の種類

遺言書には次の3種類があります。
それぞれに特徴があり、いずれの形式を選ぶべきか、それぞれのご事情や遺言の内容によって異なります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

なお、どの形式による場合であっても、形式に不備があったり書き方や内容が不十分だった場合には、遺言書が無効になったり遺言者の意思が正確に伝わらないため注意が必要です。

遺言執行者の選任

遺言書に記載された内容は、相続開始後、法律で決められた手続き(遺言の執行)を経て実現されます。
遺言の執行を確実にするため、遺言書を作成する際は合わせて、信頼のおける遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。
専門家である弁護士を遺言執行者として選任していただくことも可能です。

成年後見制度

将来の財産管理を任せたい

認知症などが原因で判断能力が低下し、ご自身の財産管理や法律行為を適切に行うことが困難になるリスクはどなたにでも起こり得ます。
そこで、そのような事態に備えて成年後見制度が存在します。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で法律行為や財産の処分を適切に行うための判断能力が不十分な方を支援し、その利益を守るための公的な制度です。
成年後見制度には、自発的後見と法定後見の2種類が存在します。

任意後見

本人の法的な判断能力が十分あるうちに、任意後見契約によってあらかじめ将来の後見人を指定しておく制度です。本人が自分の意思で後見人を選択できるという特徴があります。

法定後見

本人の判断能力が低下した後で、本人または家族の申請により裁判所に後見人等を選任してもらう制度です。後見人等として誰を選ぶかは裁判所が決めます。本人の判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3段階に分けられます。

当事務所がお手伝いできること

当事務所では、遺言書や成年後見についてもご相談いただけます。
ご不明な点、お悩みのことがあればどのようなことでもお気軽にご相談ください。

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06-6131-3921

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