- HOME>
- 慰謝料請求(する側・された側)
離婚の慰謝料とは
慰謝料とは、相手の行為によってご自身が受けた精神的苦痛に対して支払いを求めることができるお金です。
離婚の場合ですと、例えば、不貞行為(肉体関係を伴う不倫・浮気)やDVなどの行為が慰謝料請求の対象となり得ます。配偶者による不貞行為があった場合には、配偶者ではなく不貞行為の相手に慰謝料を請求できるケースもあります。
慰謝料の請求を受けてしまった場合
はじめにご確認いただきたいこと
慰謝料を請求されてしまった場合、放置する、反対に慌ててお金を振り込んでしまうことは得策とは言えません。まずは落ち着いて、次の点をご確認してみてください。
- 慰謝料請求の根拠とされている事実(不貞行為など)が実際にあったのかどうか
- 慰謝料として請求されている金額
- 当事者本人からの請求なのか、弁護士を通しての請求なのか
慰謝料の根拠に心当たりがない場合
根拠となる事実が存在しなければ慰謝料を支払う必要はありません。
ただ、その場合であっても、問題が長期化してしまったり裁判に発展してしまったりすることを避けるためには、請求をただ無視するのではなく、根拠となる事実がないことを相手方にきちんと伝える方が望ましいケースもあります。
その際は、伝え方や受け答えの仕方が原因で相手の疑惑を余計に深めてしまう、万が一裁判になってしまった際ご自身の不利になるような証拠・記録を残してしまうなどの事態にならないよう慎重になる必要があります。
請求されていた慰謝料の金額が妥当かわからない、または金額に納得がいかない
裁判で認められる慰謝料の額にはある程度の相場があります。そして一般的に、慰謝料を請求する場合には相場よりも高い金額を提示する場合がほとんどです。慰謝料を支払う義務があるとしても、必要以上に高い金額を支払う義務はありません。
相手の提示する慰謝料の金額に納得がいかない場合には、相手との間で慰謝料の減額交渉を行うことが考えられます。この交渉は弁護士がご依頼を受け、代わりに行うこともできます。
慰謝料の請求をお考えの方
離婚で慰謝料を請求できる可能性がある場合
配偶者(元配偶者)に離婚の有責行為がある場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。ここでいう有責行為とは夫婦関係の破綻を招く行為で、それには例えば次のようなものがあります。
- 不貞行為
- DV、モラハラ、犯罪
- 悪意の遺棄
- 婚姻生活の維持に協力しない
- 性交渉の拒否
なお、上記のケース以外であっても、配偶者または元配偶者の行為によって心身を傷つけられた場合には慰謝料を請求できる可能性があります。
また、配偶者に不貞行為があった場合は、その不貞行為の相手に慰謝料を請求できる場合もあります。
「慰謝料を請求したいけれど、できるかどうかわからない」「請求できる慰謝料の相場がわからない」とお悩みの方は当事務所へご相談ください。
当事務所がお手伝いできること
まずはご相談をいただけましたら、相談者様のお話をよくお伺いした上で、慰謝料の請求か認められるかどうか、どのくらいの金額が認められそうか、慰謝料請求の流れなどをシミュレーションしアドバイスさせていただきます。
また、ご依頼をいただけましたら、弁護士が離婚や慰謝料に関する話し合い・交渉を代行することも可能です。
慰謝料の請求を受けてしまわれた方も、慰謝料の請求をお考えの方も、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。