親権問題

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「親権」の意味

「親権」の意味

親権とは、親が未成年の子どもを一人前の大人に育てるという責任と役目をいいます。
親権は大きく、子どもの利益のために子どもを監護教育する権利義務と子どもの財産を管理処分する権利義務とに分けられます。

婚姻中の親権と離婚後の親権

婚姻中の親権

両親が結婚している間は、父母が共同で親権を行います。

親が離婚した場合の親権

両親が離婚する場合、離婚後は両親による共同親権の状態を維持することはできません。離婚後は、父親か母親のどちらかが単独で親権を行うことになります。
なお、離婚後の親権者が決まっていない場合には離婚届は受理されず、離婚は成立しません。

離婚後、親権者になったら

ご自身が親権者となる場合、子どもとの関係性は離婚前と基本的に変わりません。
引き続き、子どもの日常生活や教育、子どもの財産の管理を行うことになります。
また、元配偶者との間で子どもとの面会交流についての合意をした場合、親権者はその合意に従い、子どもと元配偶者との面会交流を認める必要があります。

離婚後、親権者でなくなったら

離婚により親権者でなくなった親は、原則として子どもと暮らすことができなくなり、また、子どもと会う、手紙やプレゼントのやり取りをするなどの交流も自由にすることができなくなります。
一方、親は親権者でなくなった後も、子どもに対する扶養義務が残ります。親権者でなくなった方の親は、養育費を支払うという形で子どもへの扶養義務を果たすことになります。

離婚し親権者でなくなった後も子どもと会うなど、交流をしたいのであれば、離婚をする際に配偶者(元配偶者)との間で面会交流について取り決めをされることをおすすめします。

離婚する際の親権の決め方

当事者(夫婦)同士の話し合いで決める

夫婦のどちらが離婚後の親権者になるかは、原則として夫婦間の話し合いで決めることができます。
この場合、夫婦間の話し合いで決めた親権者を離婚届に記載し、提出することになります。それが受理されると、離婚届に記載した親権者が正式に、戸籍上の子どもの親権者になります。

裁判所の手続きによって決める

夫婦の話し合いだけでは決められない場合、裁判所の手続きにのっとって親権者を決める方法もあります。具体的には、主に裁判所の仲介を受けて話し合う方法(調停)と、裁判所に親権者を指定してもらう方法(審判、訴訟)とがあります。
いずれの場合も、裁判所は「どちらがより子どものためになるか」という観点から様々な事情を考慮し、話し合いを調整したり親権者を指定したりします。

当事務所がお手伝いできること

当事務所へご依頼をいただけましたら、弁護士が依頼者様に代わって、親権について配偶者様と話し合うことが可能です。
また、裁判所の手続きが必要になった場合も、代理人として裁判所へ同行しサポートをさせていただけます。
離婚をお考えの方、お子様の親権についてお悩みの方は気軽にご相談ください。

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06-6131-3921

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