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年金の扱い
厚生年金の場合
厚生年金の場合は、財産分与とは別の「年金分割」という制度の対象になります。
年金分割は、婚姻期間中の、夫婦二人分の保険料納付額に対応する厚生年金を分割し、離婚後にそれぞれ自分の年金として受給できる制度です。
年金支給時にその額を元夫婦で分割するわけではなく、いうなれば結婚中に収めた年金の掛け金の実績を分割する制度です。
年金分割制度には合意分割と3号分割の2種類の方法があります。
合意分割
合意分割とは、夫婦のどちらか一方または双方の請求により、夫婦間の話し合いによる合意または裁判手続きを経て年金の分割割合を決める方法です。
合意分割を行うには次の条件があります。
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
- 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
日本年金機構Webサイトより引用
3号分割
3号分割とは、専業主婦(主夫)の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により年金を分割する方法です。原則として当事者の合意は必要なく、分割の割合はそれぞれ2分の1ずつとなります。
3号分割を行うには次の条件があります。
- 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
日本年金機構Webサイトより引用