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個人再生の概要
個人再生とは、裁判所の手続きを経て負担を軽減した債務(借金など)の弁済計画を立てる債務整理の方法です。
弁済計画を立て、債権者(借入先など)の過半数の同意を得られれば、借金の大幅な減額や長期の分割弁済などの結果が期待できます。
個人再生のメリット
債務整理手続きに共通のメリット
債務整理を弁護士に依頼することによって、借入先からの連絡や催促が止みます。
また、債務整理を弁護士に依頼すると、債務整理の手続きが終わるまでは借金の弁済が猶予されます。
債務整理の中で個人再生を選択するメリット
債務整理の中で個人再生を選ぶメリットとして、一般には次のものがあります。
- 自己破産の場合と違い、担保になっているもの以外の資産・財産を失わない
- 住宅ローンの支払いを他の債務よりも優先できる。そのため、マイホームを手放さずに済む
- 自己破産の場合と違い、借金の理由・原因を問わず利用できる
- 職業や資格の制限を受けない
- 個人事業主の場合、廃業することなく債務整理ができる
個人再生を選択する場合の注意点
個人再生の手続きを選択する場合には、次の点に注意する必要があります。
- 裁判所の手続きに手間・費用がかかる
- 自己破産とは違い、借金を帳消しにはできない。一部は返済する必要がある
- 再生計画で決まった分割弁済の期間中(通常は3年~5年ほど)は債務の支払いが続く。そのため、自己破産に比べ、借金がない状態での再スタートを切るまでに時間がかかる
- 債務整理をしたことが官報に掲載される
個人再生の種類
小規模個人再生
個人商店や小規模な事業を営む方を対象とする個人再生の手続きで、次の条件に当てはまれば利用することができます。
- 借金の総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
- 将来にわたり、継続的に収入を得られる見込みがあること
給与所得者等再生
会社員の方など、給与所得者を対象とした手続で、次の条件に当てはまれば利用することができます。
- 借金の総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
- 将来にわたり、継続的に収入を得られる見込みがあること
- 給与などの安定した収入があること
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、相談者様のお話とご希望をよくうかがった上で、相談者様に適した債務整理の方法をアドバイス・シミュレーションさせていただけます。
また、ご依頼をいただけましたら、裁判所での手続きにも代理人として立ち会い、お手伝いいたします。