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内縁解消に関するご相談
内縁と結婚・同棲との違い
内縁とは、夫婦としての実態があるものの入籍をしてない関係を言います。
夫婦としての実態とは具体的に、お互いのパートナーとしての意思や社会的な認知などを指します。
籍が入っていない点が戸籍上の夫婦とは異なり、また、夫婦としての実態がある点が通常の同棲とは異なります。
内縁関係に伴う義務
内縁関係には、戸籍上の結婚と同様の権利義務が認められています。
例えば次のようなものです。
- 同居義務
- 扶養義務
- 内縁解消時の慰謝料・財産分与
- 男性が子どもを認知している場合、内縁解消後の子どもの養育費の支払い
内縁解消の方法
内縁は戸籍上の関係ではありませんので、解消する際も離婚のような特別な手続きは必要ありません。
事実上関係が終了すれば、内縁は解消されたことになります。
内縁解消の財産分与
内縁関係を解消する際は、離婚の場合と同様、パートナー(元パートナー)に対し、財産分与を求めることができます。
財産分与とは、内縁関係中にお互いが協力して築き上げた財産を公平に分配することです。
詳しくは、『財産分与』のページをご参照ください。
内縁解消の慰謝料
内縁解消に際し、例えば次のような事情がある場合には、パートナー(元パートナー)に対し慰謝料を請求できる場合があります。
- 正当な理由がなく、一方的に内縁関係を解消された場合
- DV・モラハラ、不貞行為など、パートナー(元パートナー)の行為により精神的苦痛を被った場合
内縁を解消する際に話し合っておくべきこと
内縁を解消する際は後々のため、慰謝料、財産分与や子どもの養育費、面会交流などについて、パートナーとの間であらかじめ話し合い、その内容を書面にして残しておくことをおすすめします。
婚約破棄に関するご相談
正当な理由なく婚約を破棄されてしまった場合は、その相手に対し慰謝料や損害賠償、結納金の返還などを求めることができる可能性があります。
当事務所がお手伝いできること
関係を一方的に解消されてしまった方、自分たちの関係が内縁関係に当たるのかどうか判断に迷っておられる方はお気軽にご相談ください。
ご事情を詳しくお伺いした上で、適切なシミュレーションやアドバイスをさせていただけます。
また、ご依頼をいただけましたら、パートナー(元パートナー)との話し合いを弁護士が代行することも可能です。