面会交流

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面会交流とは

離婚により子どもの親権者でなくなった親は、その後は子どもと離れて暮らすことになるのが一般的です。
離婚後、子どもと離れて暮らす親が、子どもに会ったり連絡を取ったりすることを面会交流と言います。
面会交流は子どものためのものです。面会交流についての取り決めをする際や実際に面会交流を行う際には、子どもの気持ちや生活リズムを最も優先して考える必要があります。

面会交流についての取り決め

親権と一緒に取り決めをしておくことをおすすめします

面会交流の取り決めをせずに離婚をすることも手続き上は可能です。
ですが、子どもが離れて暮らす親との交流で後に悩まなくて済むよう、なるべく離婚前に、親権と一緒に取り決めをされることをおすすめします。

何を決めておくべきか

一般的には、離婚後の面会交流の頻度や内容を決めます。

夫婦の話し合いで決める方法

離婚後の面会交流をどうするかは、夫婦間の話し合いで決めることができます。
その場合は後々のため、夫婦で合意した内容を書面で残しておくことが重要です。
法務省のホームページには、合意書のひな形も用意されています。

裁判所の手続きで決める方法

夫婦間での話し合いがまとまらない場合や配偶者が話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所による調停、審判の手続きを利用する方法もあります。

離婚後、面会交流をめぐってトラブルになった場合

元配偶者が子どもに会わせてくれない・勝手に子どもに会おうとする

ご両親の間でトラブルに発展してしまうと、お子様にとってもストレスになってしまう可能性があります。このような場合には、なるべく穏便かつスムーズな解決が図れるようぜひ弁護士へご相談ください。
事情によっては、裁判所の介入による解決が可能な場合もあります。

離れて暮らす親に子どもが会いたがらない

離れて暮らす親に子どもが会いたがらない場合には、子どもの年齢や成熟度などを考慮しつつ、両親の間で改めて話し合う必要があります。
一般に、親権者は「子どもが会いたがらないから」という理由だけで、元配偶者の面会交流を一方的に拒否することはできません。「会いたくない」という意思をどの程度尊重すべきか、子どもの年齢や成熟度によって異なります。

当事務所がお手伝いできること

当事務所がお手伝いできること

面会交流についてどのように決めるべきかお悩みの方、面会交流をめぐるトラブルでお困りの方は当事務所へご相談ください。相談者様のお話をよくお伺いした上で、ご事情ごとに適切なアドバイスさせていただきます。
また、ご依頼をいただけましたら、弁護士が親権や面会交流、養育費に関する話し合いを代行することも可能です。

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06-6131-3921

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